サービス内容 利用料金(障がいサービス)
提供している障がい訪問介護サービス
サービス利用の希望がある障害支援区分1~6の障がい者および障がい児に対し、意向や心身の状況、その置かれている環境等のアセスメントを行い、具体的なサービス内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画(以下、「居宅介護等計画」という)を作成し、サービス提供を行います。
1 居宅介護
利用者の居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
<身体介護>
・排泄の介助(トイレやポータブルトイレの利用の介助、おむつ交換)
・身体の清拭や入浴の介助
・食事の介助
・更衣の介助
など
<家事援助>
・調理
・洗濯
・掃除
・買い物等
など
<通院等介助>
通院等または官公署並びに指定相談支援所への移動(公的手続き、サービス利用に係る相談に限る)するための屋内外における介助または受診等の手続きを行います。
*身体介護を伴う場合、身体介護の利用料金になります。
*通院等介助を利用する場合、障害支援区分2以上かつ認定調査項目で一定の該当要件があります。
2 重度訪問介護
日常生活全般に常時の介護・支援を要する利用者に、身体介護や家事援助等のサービスを総合的かつ断続的に提供します。また病院や介護老人保健施設等に入院または入所している利用者に対し、意思疎通の支援その他必要な支援を行います。
<対象者>
・障害支援区分4以上(入院等している方への支援は区分6以上)
・2肢以上に麻痺等があり、認定調査項目の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」いずれも
「支援が不要」以外と認定されている者。または認定調査項目の行動関連項目等(12項目)
の合計点数が10点以上の者
サービスの対象にならないもの(職員の禁止行為)
①医療行為
*資格のあるヘルパー等が、一定条件のもとでたん吸引等ができる場合もあります。
②金銭管理(通帳や証券等の預かり含む)および金融機関の手続き代行
③利用者または家族等からの金銭、物品、飲食の授受 *利益供与等の禁止
④利用者の同居家族に対するサービス
⑤大掃除や庭掃除、正月等の行事食など日常生活の範囲を超えたサービス
⑥家具・家電等の移動や修繕
⑥ペットの世話
⑦利用者宅での飲食、飲酒、喫煙
⑧身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
*利用者または第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。
⑨利用者または家族等に対する宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為
⑩虐待およびハラスメント行為
⑪職員の同居家族である利用者に対するサービス
利用方法について
サービスを受けるためには「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。手続きについては、お住まいの市町村、または最寄りの相談支援事業所へご相談ください。
利用料金
居宅介護・重度訪問介護 利用料金表 (226KB) |
居宅介護・重度訪問介護 利用料金表(ルビ版) (2025-08-26 ・ 243KB) |
居宅介護・重度訪問介護 利用料金表(拡大版)※22pt (2025-08-26 ・ 230KB) |
運営規程の概要等、重要事項
運営規程の概要等、重要事項 (2024-04-01 ・ 369KB) |
運営規程の概要等、重要事項(ルビ版) (2025-08-26 ・ 423KB) |
運営規程の概要等、重要事項(拡大版)※22pt (2025-08-26 ・ 384KB) |

