サービス内容 利用料金
介護保険で利用できる訪問介護サービス
1 身体介護
身体介護は本人が食事・入浴などの生活動作が出来ず介護を必要とする場合に、ケアマネジャーの作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけることにより利用できます。
<具体例>
・排泄の介助(トイレやポータブルトイレの利用の介助、おむつ交換)
・身体の清拭や入浴の介助
・食事の介助
・通院や外出等の介助
・自立生活援助のための見守り的援助など
2 生活援助
利用者が一人暮らしの場合で身体状況等により自分では家事が困難な場合や、同居する家族などが障害や疾病等のやむを得ない事情により、家族などによる家事が困難な場合に、居宅サービス計画に位置づけられれば利用できます。
<具体例>
・居室の掃除、洗濯、調理、配下膳、薬の受け取り、生活用品の買い物など
【金銭・貴重品の取り扱いについて】
預貯金などの引き出しなど、金銭や貴重品の取り扱いをヘルパーに頼むことはトラブルの原因になりますので、できません。
生活必需品の買い物に使用するために必要な金銭を一時的にヘルパーが預かる場合、買い物後には、必ずレシートや領収書を渡すようにしています。
生活必需品の買い物に使用するために必要な金銭を一時的にヘルパーが預かる場合、買い物後には、必ずレシートや領収書を渡すようにしています。
介護保険サービスの対象にならないもの
①直接利用者本人の為ではない行為
②日常生活に支障がないと判断される行為
③日常的に行われる家事の範囲を超える行為は対象になりません。
<具体例>
・利用者以外のための洗濯、調理、買い物、布団干し
・来客の応接(お茶、食事の手配)
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・単なる見守り(留守番)や話のみの相手
・草むしり、草木の水やり、植え木の剪定等の園芸
・犬の散歩やペットのお世話
・家具、家電機器等の移動や修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・屋内外家屋の修理、ペンキ塗り
・正月、節句等のために日常より特別な手間をかけて行う調理など
利用方法について
居宅介護支援事業所では主に要介護認定者を、地域包括支援センターでは要支援1・2または非該当の方を対象にします。
最寄りの地域包括支援センター、または居宅介護支援事業所へご相談ください。
利用料金
利用料金
訪問介護 利用料金表 (126KB) |
運営規程の概要等、重要事項
運営規程の概要等、重要事項 (2024-04-01 ・ 274KB) |